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ビジネスシーン

あなたがご相談なさりたい事はなんでしょうか?

さいたま市浦和区 松岡英夫司法書士事務所

「あなた」にとって最善の結果を目指して。

相続・遺言・成年後見・会社設立・小額裁判などお気軽にご相談下さい。

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​「あなた」にとって最善の結果を目指して。

 例えば、ひと言で「登記手続き」といっても、十人十色のご事情があるはずで、全く同じ事例ということはあり得ません。主役である「あなた」が何を求めておられるのか、じっくりとお話を伺い、その上で最善の結果をお渡しすることが使命だと考えております。

浦和駅東口から徒歩5分の静かな事務所で、開設28年のベテラン司法書士が、「あなた」をお待ちしています。

JR浦和駅

取扱業務

松岡英夫司法書士事務所では、このような分野に関するご相談に対応しております。
ご案内している以外にも取り扱い可能な業務がございますので、詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい。

● 相続

● 売買

● 贈与

● 抵当権設定・抹消

● 建物保全 など

遺言作成

● 遺言執行・相続手続きのサポート

● 設立

 増資

 本店移転

 事業目的変更

​● 役員変更 など

● 成年後見に関する申立てや裁判所への報告手続きのサポート

● 少額訴訟手続きや裁判所への提出書類の作成のサポート

雄大な山のような司法書士の使命

司法書士の使命

使命

 司法書士は、司法書士法の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。(司法書士法第1条)

司法書士の業務

業務

 他人の依頼を受けて行うことのできる司法書士の業務には、およそ下記のようなものがあり、これらに関する相談にも応じます。(司法書士法第3条・司法書士法施行規則第31条)

1.登記又は供託手続の代理

2.法務局に提出する書類の作成

3.法務局長に対する登記、供託の審査請求手続の代理

4.裁判所または検察庁に提出する書類の作成、法務局に対する筆界特定手続書類の作成

5.法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟、民事調停、 仲裁事件、裁判外和解等の代理及びこれらに関する相談

6.家庭裁判所から選任される成年後見人、不在者財産管理人、破産管財人などの業務

依頼人のプライバシーについて

プライバシー

 相談にあたっては、みなさまのプライバシーに関することも伺わなければなりません。しかし、司法書士は法律によって依頼者の秘密保持義務が課せられております。 ですから、相談の中でみなさまやご家族などのプライバシーに関することを伺ったとしても、それが他人に漏れるようなことは絶対にありませんので、安心してご相談ください。

岩壁のようなプライバシー秘密保持
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