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よくあるお問い合わせ

登記所で自宅の登記事項証明書を取ったら、まだ銀行の抵当権がついている。もう何年も前に返済が終わっているのに、どうしてですか?

抵当権抹消登記手続きが済んでいないためです。

 銀行等で住宅ローンなどの融資を利用した場合、自宅の土地建物に抵当権という担保を設定し登記します。登記事項証明書を見ると「抵当権設定」という登記がされています。

ローンを完済すると抵当権は消滅するのですが、「抵当権抹消」の登記手続きをしないと、いつまでもそのまま登記だけが残ってしまいます。通常、返済が終わると、金融機関から抵当権を抹消するために必要な書類が交付されますので、できるだけ速やかに抹消の登記手続きをする必要があります。

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押し寄せる海岸の波

父が亡くなり、名義を変えたいが、どれくらいの費用がかかりますか?

恐れ入りますが、一律に幾らとは申し上げられません。

 登記手続きをする際には、司法書士の報酬のほか、登録免許税という国税を納付しなければなりません。相続による所有権移転登記の登録免許税額は、固定資産評価額の0.4%と決められていますので、固定資産税の納税通知書か固定資産評価証明書をご用意のうえ、お問い合わせ下さい。また、司法書士の報酬も、法定相続人の数・遺言書の有無・戸籍謄本等の資料収集や遺産分割協議書作成の要否など様々な要素によって決まります。依頼者の状況に則して算出しますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

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相続の登記手続きには何が必要ですか?

被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本や相続人の戸籍謄本、住民票や印鑑証明書などが必要です。

 登記手続きに限らず、一般的に相続に関する手続きをするには、基礎的な資料として、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡時までの戸籍謄本が必要です。集めた戸籍によって、法的な相続人が誰なのかを確定させるのです。人は出生すれば最初は父母の戸籍あるいは出生の時期よっては戸主である祖父母などの戸籍に入ります。それから婚姻すると夫婦の戸籍ができ、本籍地を変える転籍などがされることもあります。従って、「出生から死亡時まで」と言っても、人によって収集しなければならない戸籍は様々です。戸籍謄本には、改製原戸籍謄本や除籍謄本などの種類もあり、何通も必要になることも稀ではありません。このほか相続人全員の戸籍謄本、住民票や印鑑証明書が必要になることもあります。遺言書があれば勿論それも必要ですし、自筆遺言の場合は裁判所の検認も受けなければなりません。

 当事務所では、遠隔地からの戸籍の取り寄せや遺産分割協議書の作成、家庭裁判所への遺言書検認申立て・遺産分割調停の申し立てなどにも対応しております。

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夫が、自宅の名義を妻である私にしたいと言ってくれているが、二人とも足が悪くて、そちらの事務所に伺えない。自宅まで来て手続きをして貰えますか?

もちろんできます。

 当事務所では、様々な登記手続きに限らず、ご相談などの場合でもご依頼者の自宅や施設等に伺って対応することも可能です。(場所によっては、交通費や日当がかかることはあります。)また、夫婦間の配偶者控除制度を利用したご自宅の贈与のように、税務上の対応が必要なケースでは、提携している税理士をご紹介することも可能です。

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息子が自宅を新築したが、父である自分が相当の資金を援助した。自分も一緒に住むので息子だけの名義で登記をしても大丈夫でしょうか?

贈与税が課されるので、注意が必要です。

 建物を新築した場合は、建築資金を拠出した方が、その出資に応じた持分で共有するのが原則です。例えば、3,000万円で家を建築した場合で、ご子息が500万円、お父様が2,500万円を拠出した場合に、ご子息の持分を30分の5、お父様の持分を30分の25として共同名義で登記をするのが原則です。これを単純にご子息だけの単独名義で登記するとお父様からご子息へ2,500万円の「贈与」があったものと見なされ贈与税が課されることになります。しかし、このようなケースでも一定の要件を満たす住宅資金の贈与であれば、「非課税」とされることもあります。

 建物を新築したときには、土地家屋調査士が担当する建物表題登記、司法書士が担当する所有権保存登記、住宅取得資金特例を受ける贈与税の申告など、様々な手続きが必要になりますが、当事務所にご依頼頂ければ、他の専門職能とも連携して対応することができます。

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銀行に融資の申し込みをしようと思って、土地の全部事項証明書を取ってみたら、土地の名義がかなり前に亡くなった祖父の名義のままになっていることが分かりました。税金は自分が払っているのに、どうしてですか?

サメのような自由な将来

何代かにわたって相続の登記手続きがされていないためです。

 一般的に、相続による不動産の名義変更(所有権の移転)は、年月の経過と共にだんだん困難になっていきます。例えば、御爺様の死亡による相続では、御婆様とその子達(ご相談者の親の世代)が相続人となり、その子達の中にその後死亡した方がいると、更に相続が発生するなどして、相続関係が複雑になっていくことが多いためです。不動産の名義人に相続が発生したときは、できるだけ速やかに登記手続きをすることをお勧めしますが、長年手続きがされず、数次の相続が発生しているような複雑なケースでも対応できますので、まずはご相談下さい。

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会社を経営していますが、裁判所から「過料決定」という書面が来ました。どうしてなのですか?

会社の代表者(代表取締役)には、法律上登記をする義務があるからです。

 会社を設立したときは、必ずその登記が必要です(会社は設立の登記をしなければ、法律上法人として成立しません。)が、成立後にも、登記した内容に変更があった場合は、その都度登記手続きが必要で、会社の代表者(代表取締役)には法律上その義務が課されています。会社の商号や事業目的を変更したり、本店を移転したり、取締役や監査役などの役員を変更したりしたときは、その旨の登記をしなければならないのです。これらの登記手続きを定められた期間内にすることを怠ると、会社法の規定により「過料」が課されることがありますので、注意が必要です。当事務所では、会社の登記手続きに必要な書類の作成や、そのほかの様々なご相談にも応じております。

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