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雄大な山のごとく取扱う業務

取扱業務

不動産登記

不動産登記手続き

不動産登記手続き

不動産登記手続き:次のような不動産に関する登記手続きの代理をします。

不動産の相続・遺贈

 不動産の名義人が亡くなったときは、その権利は相続人に引き継がれますので、この登記名義の変更の登記手続きを代理します。また、相続登記に必要な戸籍謄本・住民票の収集や遺産分割協議書の作成、遺言書の検認、相続放棄申述、限定承認申立などに必要な書類作成や裁判所への提出もサポートします。

不動産の売買

 土地や建物を売買した場合の所有権の移転登記手続きを代理します。
売買代金の授受に立ち会って、売主側の抵当権抹消登記手続きや買主側の融資実行に伴う抵当権設定登記手続きを同時に行えるように当事者の本人確認、登記事項や登記手続書類の確認を行ない、安全な不動産取引が完了できるようサポートします。

不動産の贈与

 親や祖父母から子や孫、または夫婦間などで不動産を贈与した場合の所有権の移転登記の手続を代理します。一般的に不動産の贈与には贈与税の申告を要することが多いため、提携している税理士のご紹介も致します。

新築建物の所有権保存

 建物を新築した場合に、その建物の所有者であることを登記して公にするための所有権保存登記の手続を代理します。また、所有権保存登記の前に建物表題登記が必要ですので、提携している土地家屋調査士のご紹介も致します。

抵当権の設定・抹消

 金融機関からの住宅ローンや事業資金を借り入れのために不動産を担保に入れた場合の抵当権や根抵当権設定登記、これらの返済が完了したときの担保を抹消する抵当権抹消登記手続などを代理します。

社・法人の登記手続き

会社・法人の登記手続き:次のような会社や法人の登記手続を代理します。

設立

 会社の設立登記手続き、定款認証手続きの代理をします。会社の機関設計、株式募集や払込方法の決め方、発起人会や創立総会の議事録案等、定款の内容や設立書類の作成等に関する相談に応じます。また、一般社団法人、宗教法人、医療法人、事業協同組合などの法人の設立登記手続の代理やこれらに関する相談にも応じます。

役員の変更

 役員の改選、辞任、就任、解任、死亡などによる変更登記の手続を代理します。

 会社法では、株式会社の役員の任期を原則2年(監査役は4年)と定めていて(非公開会社は最長10年まで伸張できます)、同じ人が再任する場合でも改選された日から2週間以内に役員変更登記をしなければならず、この改選手続をしなかったり役員変更登記を怠ったりした場合は会社代表者に対して過料が課されますので、注意が必要です。会社以外の法人にも役員改選やその変更登記が義務づけられているものがあります。

解散・清算人就任・清算結了

 会社は、解散事由の発生、株主総会の決議や他の会社との合併によって解散します。合併を除いて清算人が解散した会社の債権回収や債務支払の清算事務を行なって清算し、残余財産があればこれを株主に分配して会社を終了させます。会社の財産や負債が残ったままでは会社を終了させることはできません。これら解散、清算人就任や清算結了の登記手続を代理します。

その他の登記

 会社の本店や法人の主たる事務所の移転、商号や名称の変更、増資、減資、事業目的の変更など登記事項に変更があった場合の変更登記手続の代理をします。会社合併、会社分割、有限会社から株式会社への移行、支店設置や支配人の選解任などの登記手続も代理します。

会社・法人

相続遺言

花開く遺産相続

相続及び遺言などによる財産承継などに関する手続をお手伝いします。

相続財産の調査

 相続財産には亡くなった方(=被相続人といいます)が所有していた不動産、動産、預貯金、有価証券、債権等のプラスの財産と、被相続人が納める税金、入院費、借金等の債務や債務とみなされる葬祭費などマイナスの財産が含まれます。これらの被相続人が有していた相続財産の調査や相続財産の調査方法についてもサポートします。

相続人の調査

 相続により相続財産を承継するためには、法律上、相続を受ける権利がある人(=法定相続人といいます)を特定する必要があります。相続手続には、被相続人と相続人との関係を証明するための戸籍謄本の提出が求められます。法定相続人となる者の範囲や順位は民法に定められており、被相続人の家族構成(配偶者や子どもの有無等)によって具体的に決まります。被相続人の子や配偶者、兄弟姉妹の存在、親の生存の有無を確認するため、その出生から死亡までの戸籍謄本、親の再婚、子や兄弟姉妹の婚姻や死亡があったときの現在戸籍や除籍謄本、原戸籍謄本、孫や従兄弟を証明する戸籍謄本を必要に応じて請求して、法定相続人を特定する作業をサポートします。

相続財産の名義変更

 相続財産と相続人が特定された後は、その財産の所有名義を変更する手続、不動産登記や預貯金の名義変更や解約等の手続を代理します。

 民法上、法定相続人が複数いるときは法定相続分に応じて被相続人の権利義務を承継すると定められていますが、被相続人が遺言で分割方法や分割禁止を定めていないときには、相続人全員の協議によっていつでも遺産分割をすることができます。この遺産分割協議によって特定の財産を取得した人は、その遺産分割協議書を提出して自己名義の不動産登記や預貯金の名義変更等の手続をすることができます。この不動産登記及び預貯金の名義変更手続の代理をします。また、遺産分割協議書の作成方法や登記手続に関する相談にも応じます。

相続放棄申述書の作成

 被相続人に多額の負債があった場合や、被相続人や相続人との人間関係にまつわる理由から相続手続から完全に離脱したい場合には、家庭裁判所に相続放棄の申述を行って相続人から除外してもらうことができます。この相続放棄申述書の作成や提出を代理します。また、被相続人の負債が不動産や預金等の財産の総額を超える場合には、相続人全員で相続で得た財産の範囲内でのみ被相続人の債務を弁済する限定承認という手続をとることも可能です。これらの相続放棄や限定承認に関する相談にも応じます。

遺言作成の支援

 生前に遺言をしておくことによって、相続分や遺産分割方法を指定したり、推定相続人の排除をしたり、法定相続人以外の方に遺贈をすることができます。遺言できる内容や遺言の方式は法定されているため、それに従っていないと遺言書が要件を欠き無効となるおそれもあります。遺言書の作成に関する相談に応じ、また遺言公正証書、自筆遺言書の作成に関する手続をサポートするほか、公正証書を作成する際の証人もお引き受けいたします。

その他の手続

 相続人の中に未成年者や不在者がいる場合に遺産分割協議をするときは、家庭裁判所にあらかじめ特別代理人や不在者財産管理人の選任審判申立を行わなければならない場合があります。また、自筆遺言書を発見したときはその検認の申立をしなければならず、相続人間で遺産分割の協議が整わない場合には遺産分割調停を申立てることができます。これらの家庭裁判所へ提出する申立書類の作成や提出をサポートします。

相続・遺言
成年後見

成年後見

ネコも安心成年後見

成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分となった方々に対して、日常生活や財産上必要な判断や支援を行なう成年後見人、保佐人、補助人を家庭裁判所で選任してもらい、安心して生活できるように支援する仕組みです。

成年後見制度の類型

 後見には、判断能力が低下した場合に備えて自分で後見人との任意後見契約をして、あらかじめ事務の範囲や方法、報酬等を定めておく任意後見と、家庭裁判所が親族等の申立てによって後見開始等の審判をして、成年後見人等を選任する法定後見の二つの類型があります。また、任意後見契約にもいくつかのパターンがあり、法定後見にも後見監督人等をつけるなどがあります。法定後見は本人の判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型に分けられて、それぞれ成年後見人・保佐人・補助人が選任され、本人の判断能力を補う権限の範囲も異なります。成年後見制度を利用するには、公証役場や家庭裁判所での手続きが必要となりますので、本人の状態などに応じてどのように手続ができるか、制度の利用に関するアドバイスやこれらの制度について相談に応じ、わかりやすく説明します。

後見開始等の審判申立書類作成

 後見開始、保佐開始、補助開始の審判申立書類を作成・援助するほか、本人の居住用財産の処分をしようとする場合の許可の審判申立書、遺産分割協議に伴って特別代理人を選任する必要がある場合の審判申立書等の作成や提出をサポートします。

裁判手続き

裁判手続き

裁判書類の作成や簡易裁判所での民事事件の代理や裁判外の和解の代理をします。

裁判所に提出する書類の作成

 金銭の貸し借り、売掛金の回収、賃金の支払い、交通事故の損害賠償金、家賃の支払いや建物明渡しなどの法的なトラブルを解決するため裁判所に訴えを起こす訴状、準備書面、相手方から訴えられた場合の答弁書、支払督促や民事調停の申立書を作成します。また、裁判で勝訴したのに相手方が支払わないときは財産を差し押さえて強制的に支払わせる強制執行申立書の作成を通して本人訴訟等の手続の支援をします。

簡易裁判所の手続についての訴訟代理

 当事務所の代表は、法務大臣の認定を受けた司法書士ですので、簡易裁判所が管轄する訴額140万円以下の民事訴訟、支払督促、民事調停等の事件を本人に代わってする訴訟代理、仲裁事件、裁判外和解の代理をすることが可能で、また、これらに関する相談に応じます。

〒330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町17-4

TEL 048-883-4131

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