
取扱業務
不動産登記手続き

不動産登記手続き:次のような不動産に関する登記手続きの代理をします。
不動産の相続・遺贈
不動産の名義人が亡くなったときは、その権利は相続人に引き継がれますので、この登記名義の変更の登記手続きを代理します。また、相続登記に必要な戸籍謄本・住民票の収集や遺産分割協議書の作成、遺言書の検認、相続放棄申述、限定承認申立などに必要な書類作成や裁判所への提出もサポートします。
不動産の売買
土地や建物を売買した場合の所有権の移転登記手続きを代理します。
売買代金の授受に立ち会って、売主側の抵当権抹消登記手続きや買主側の融資実行に伴う抵当権設定登記手続きを同時に行えるように当事者の本人確認、登記事項や登記手続書類の確認を行ない、安全な不動産取引が完了できるようサポートします。
不動産の贈与
親や祖父母から子や孫、または夫婦間などで不動産を贈与した場合の所有権の移転登記の手続を代理します。一般的に不動産の贈与には贈与税の申告を要することが多いため、提携している税理士のご紹介も致します。
新築建物の所有権保存
建物を新築した場合に、その建物の所有者であることを登記して公にするための所有権保存登記の手続を代理します。また、所有権保存登記の前に建物表題登記が必要ですので、提携している土地家屋調査士のご紹介も致します。
抵当権の設定・抹消
金融機関からの住宅ローンや事業資金を借り入れのために不動産を担保に入れた場合の抵当権や根抵当権設定登記、これらの返済が完了したときの担保を抹消する抵当権抹消登記手続などを代理します。
会社・法人の登記手続き
会社・法人の登記手続き:次のような会社や法人の登記手続を代理します。
設立
会社の設立登記手続き、定款認証手続きの代理をします。会社の機関設計、株式募集や払込方法の決め方、発起人会や創立総会の議事録案等、定款の内容や設立書類の作成等に関する相談に応じます。また、一般社団法人、宗教法人、医療法人、事業協同組合などの法人の設立登記手続の代理やこれらに関する相談にも応じます。
役員の変更
役員の改選、辞任、就任、解任、死亡などによる変更登記の手続を代理します。
会社法では、株式会社の役員の任期を原則2年(監査役は4年)と定めていて(非公開会社は最長10年まで伸張できます)、同じ人が再任する場合でも改選された日から2週間以内に役員変更登記をしなければならず、この改選手続をしなかったり役員変更登記を怠ったりした場合は会社代表者に対して過料が課されますので、注意が必要です。会社以外の法人にも役員改選やその変更登記が義務づけられているものがあります。
解散・清算人就任・清算結了
会社は、解散事由の発生、株主総会の決議や他の会社との合併によって解散します。合併を除いて清算人が解散した会社の債権回収や債務支払の清算事務を行なって清算し、残余財産があればこれを株主に分配して会社を終了させます。会社の財産や負債が残ったままでは会社を終了させることはできません。これら解散、清算人就任や清算結了の登記手続を代理します。